専門分野
当事務所では、長年培ってきたノウハウによって、各種登記手続の代理をいたします。
お気軽にご相談してください。
遺言書作成
世の中では、遺言がないために、相続を巡って親族間で争いが起こってしまうことが少なくありません。
遺言は、このような悲劇を防止するために、遺言者自らが、事前に自分の残した財産の帰属を決めて、相続を巡る争いを防止する
ことに主な目的があります。
普通方式の遺言書には以下の3つの種類
があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
それぞれ、メリット・デメリットがありますので、詳しくご説明させていただき、お客様に
最適な方式を確定するお手伝いをさせていただきます。
もちろん、作成のお手伝いも承っております。
お気軽にご相談ください。
相続登記
不動産(マンションや土地・建物)の所有者が亡くなられた場合に、配偶者やお子様などの相続人に、 不動産の名義を変更するのが相続登記です。
相続登記をするためには、必要となる書類がとても多く(戸籍・除籍謄本や印鑑証明書・住民票等)なることが予想されるため、また、遺言書がある場合と無い場合で、必要となる書類が異なります。
ご相談いただければ、必要書類やその書類の取り方も含めて、分かりやすくご案内いたします。
また、登記手続のみならず、相続税等に関してのご案内もさせていただきます。
成年後見
成年後見制度とは、
判断能力が精神上の障害により不十分な人を、法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度は、その本人の判断能力によって、次のように区分されます。
1.本人の判断能力が全くない場合
→成年後見
2.本人の判断能力が特に不十分な場合
→保佐
3.本人の判断能力が不十分な場合
→補助
家庭裁判所を使った手続になりますので、
ご不明な点も多いと思います。
お気軽にご相談ください。
終活支援
近年、
人生の後半戦をより良くするため、事前に準備を行う活動「終活(しゅうかつ)」を行なう方が増えてきております。
元気なうちに自分のお葬式やお墓について考えておいたり、財産や相続(遺言)についての計画を立て、身辺整理をしておくことで、
残された家族に迷惑をかけることも無くなり、
安心して自分らしく人生の後半戦を過ごすことができます。
当事務所では、遺言書などの財産に関する法的な手続だけでなく、こういった終活の一つとしての
エンディングノートの作成や葬儀の生前予約
についてのご相談も承らせていただいております。
各種不動産登記
【抵当権抹消登記】
ローンを完済したときの抵当権を抹消することができます。
【住所・氏名変更登記】
引越しをしたときや、氏名が変わったときなどは、住所変更や氏名変更のための「登記名義人表示変更登記」が必要になります。
この場合は、住民票や戸籍抄本等が必要な場合があります。 事前に新しい登記簿謄本を取って事務所にお越しいただければ、まずは見積もりを出させていただきます。
【贈与等による所有権移転】
親族の方や他人に不動産を贈与する場合、贈与による所有権移転登記が必要になります。
①登記必要書類を用意する。
②登記申請書等を作成する。
③登記所で登記申請手続をする。
④登記が終わったら取りに行く
という流れで、最低2回は法務局に行く必要があります。また書類の作成なども、はじめての方にはやっかいなものです。
そんなときは是非、当方へご依頼してください。
各種商業(法人)登記
会社設立・有限会社から株式会社への移行
・定款変更・役員変更・増資・ストックオプ
ション・M&A・解散など、
あらゆる会社(法人)の登記に対応できる体制を整えております。