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遺言書

普通方式の遺言書には、3つの種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言

【方式&メリット】

自分で紙に書いて作成する遺言です。

費用もかからず、いつでも書ける。

【デメリット】

自分で作成するので、法律的に不備なものになってしまう可能性がある。

後日、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所に持参して、検認手続を経なければならない。

後に、破棄したり、隠匿や改ざんをされる可能性がある。

全文を自書する必要があるので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった場合、利用することができない。

※財産目録を添付する場合は、その目録については自書でなくても良いことになっています。

秘密証書遺言
秘密証書遺言

【方式&メリット】

遺言者が、遺言の内容を記載した書面(ワープロ等でも可。)に署名捺印をしたうえで、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印したうえ、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

上記の手続をすることにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、遺言の内容を秘密にすることができる。

 

【デメリット】

内容に法律的な不備があったり、後日、紛争の種になったり、無効となってしまう可能性がある。

自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所で検認手続を受けなければならない。

公正証書遺言
公正証書遺言

【方式&メリット】

遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が文章にまとめ、公正証書として作成するものです。

公証人の助言を得ながら作成していくので、法律的にきちんとした内容の遺言になり、方式の不備で遺言が無効になるおそれがない。

家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる。

原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされる心配がない。

病気等のため自書が困難である場合でも、可能。

署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められてる。

公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできる。

 

【デメリット】

費用と時間がかかる。

証人が2人必要。(※当事務所でご対応させていただくことが可能です。)

 

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