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相続手続

不動産(マンションや土地・建物)の所有者が亡くなられた場合に、配偶者やお子様などの相続人に不動産の名義を変更するのが相続登記です。
相続登記をするためには、必要となる書類がとても多くなることが予想されるため、また、遺言書がある場合と無い場合とで、必要となる書類が異なります。
下記の記載を参考に、できる範囲で結構なので、書類等をご
準備してからご相談して下さい。
(場合によっては、他の書類も必要になる場合もございます。)
遺言が無い場合
遺言が無い場合

【被相続人(亡くなられた方)に関するもの】

 1.出生から死亡までの全ての戸籍謄本全部

   被相続人の死亡の旨の記載のあるものから、遡って取得していきます。

   相続登記をするには、「死亡の旨の記載のある戸籍謄本(最後の戸籍)」

   だけではなく、被相続人が生まれたころ(少なくとも満10歳前後)から、死亡

   に至るまでの戸籍、除籍、改正原戸籍などの謄本全てが必要です。

   通常、複数の戸籍(除籍、原戸籍)を集めることになり、とても手間がかかり

   ますので、死亡の記載のある最後の戸籍謄本(または除籍謄本)をお持ちい

   ただければ、当事務所にて、お客様に代わって取得することも可能です。

 

 2.住民票の除票又は戸籍の附票

​   被相続人の最後の住所を確認するために必要です。

    住民票除票の場合は、必ず本籍を載せてもらって下さい。

    なお、保管期間経過により取得できない場合は結構です。

 

【相続人に関するもの】

 1.相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本

 

 2.相続人全員の住民票

   (本籍も記載、個人番号は記載なし)

    本籍を省略しないでください。

    個人番号(マイナンバー)は省略してください。

 

【不動産に関するもの】

 1.登記簿謄本や権利証

    する不動産を特定するために必要となります。

   可能であればお持ちください。

 

 2.固定資産評価証明書

    固定資産評価証明書は、登記費用の見積に必要となりますので、

    できるだけお持ちください。

    委任状をいただければ当事務所で取得することも可能ですが、

    その場で登記費用の概算がお知りになりたい場合は必ずお持ちください。

    評価証明書は東京23区では都税事務所が発行します。

    その他の地域では市区町村の役所で発行してもらえます。

    お取りになる際は、都税事務所、市役所等の職員に、登記申請に使う旨

    をお伝えください。

遺言がある場合
遺言がある場合

【被相続人(亡くなられた方)に関するもの】

 1.遺言書

    公正証書で作成された遺言以外の場合、家庭裁判所で「検認」の手続

    が必要になりますので、それまで遺言書を開封しないで下さい。

 

 2.死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

 

 3.住民票の除票又は戸籍の附票

    被相続人の最後の住所を確認するために必要です。

    住民票除票の場合は、必ず本籍を載せてもらって下さい。

    なお、保管期間経過により取得できない場合は結構です。

 

【相続人に関するもの】

 1.遺言により指定された相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本

 

 2.遺言により指定された相続人全員の住民票

   (本籍も記載、個人番号は記載なし)

    本籍を省略しないでください。

    個人番号(マイナンバー)は省略してください。

 

【不動産に関するもの】

 1.登記簿謄本や権利証

    相続する不動産を特定するために必要となります。

        可能であればお持ちください。

 

 2.固定資産評価証明書

    固定資産税評価証明書は、費用の見積もりに必要ですの

    できるだけお持ちださい。

    委任状をいただければ当事務所で取得することも可能ですが、

    その場で登記費用の概算がお知りになりたい場合は必ずお持ちください。

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